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@真正性の確保
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電子カルテ等によって患者様の情報を保存する場合には、真正性が確保されていなければなりません。故意、あるいは過失による、虚偽の入力、書き換え、消去、混同を防止し、作成責任の所在を明確にする必要があります。 |
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A見読性の確保
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電子カルテ等によって保存された患者様の情報は見読性が確保されていなければなりません。必要に応じて肉眼で読めて、紙にも印刷できる必要があります。 |
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B保存性の確保
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保存義務のある患者様の情報は保存性が確保されていなければなりません。法令に定められた期間はいつでも復元可能な状態で保存しておかなければなりません |