厚生省から通達されたカルテ等の電子保存化には、3つの基準があります。
@真正性の確保
電子カルテ等によって患者様の情報を保存する場合には、真正性が確保されていなければなりません。故意、あるいは過失による、虚偽の入力、書き換え、消去、混同を防止し、作成責任の所在を明確にする必要があります。
A見読性の確保
電子カルテ等によって保存された患者様の情報は見読性が確保されていなければなりません。必要に応じて肉眼で読めて、紙にも印刷できる必要があります。
B保存性の確保
保存義務のある患者様の情報は保存性が確保されていなければなりません。法令に定められた期間はいつでも復元可能な状態で保存しておかなければなりません
クリック
カルテの電子化
カルテの書き方等
カルテ記載の時期,記載者の条件
歯科医師法第23条で「歯科医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」とされている.また,療養担当規則第22条でもカルテ(診療録)の記載が義務づけられており,診療報酬請求の原簿となるものである.
(所見や診療行為などを簡潔に記載したカルテこそが歯科医師の医療行為の正当性を証明するもの.正しく記載されたカルテは,医療事故や指導・監査に遭遇したときに適切に対応できる唯一のものである.)
なお,カルテの保存期間は完結した日から5年である.
カルテ記載は歯科医師が行うのが基本である.勤務医等複数の歯科医師が診療に従事するなど,複数の歯科医師が同一患者を治療したときはサイン等を行って責任の所在を明確にしておく必要がある.歯科衛生士による口述筆記は昭和41年(1966年)に認められているが,歯科医師が必ず記載内容について確認し,サインまたは捺印が必要.
また,昭和63年(1988年)にワードプロセッサー等いわゆるOA機器によっても作成することができるようになった.
カルテ記載,訂正方法など
青または黒のインク,ボールペンで記載すること.訂正が必要な時は二本線を用いて行い,新たに上部に記載すること.修正液は使用不可.タイプ,ワープロの使用も可能.ただし.サイン・捺印等が必要である.
記載にあたっては,第三者が判読できるように丁寧に書くこと.